2012年4月から某法科大学院(ロースクール)に入学。で、ブログ始めます。
(…つづき)
さて、徹夜で民法典を通読(というのはウソで、物権編まで読んだ後に、図書館で「民法入門」みたいなタイトルの予備校本チックな本に「無効が書かれている条文はここだ! とか、取消しという文言が入っている条文はこれだ! とか図に書いてあったので、それを参照に抜き出しました。」)し、徹夜で予習を終えました。
肝心の取消しと無効の意味はいまいちよくわからないまま、授業に挑みました。
一番前の席に座っていたので、最初に指名されました。
「では、【契約が】無効になったり、取消しになると直接規定されている箇所はどこかな?」
と質問されました。
僕はドヤ顔で、総則規定はもちろん、家族法における「無効・取消し」の規定を挙げました。
A先生の表情が徐々に曇ってきました。
「いや… 制限行為能力者や錯誤無効等はあってるよ。ただ、遺言の取消しは……」
そうです。
僕は、「無効と取消し」をただ闇雲に調べていましたが、その講義は「財産法まで」でよく、家族法の規定はしなくとも良いとのことでした。(たしかに、遺言は契約じゃない。)
予習の課題文をきちんと読まなかったせいで、使った労力のほとんどが無になりました。
その後の質問は、ほとんど明快に回答することができず、他の学生が淡々と答えていくのをただ見ているだけでした。
(つづく)

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