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司法試験とAffogato

2012年4月から某法科大学院(ロースクール)に入学。で、ブログ始めます。

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こんにちは。
 
先日、平成23年の司法試験の憲法の採点実感の補足がでましたね。

昨日のTwitterで、くの法クラの人たちの間で話題になってました。自分は、偶然に発見しましたが、まさか出るとは思ってもいなかったです。
 
周知のことで、もはや語るまではないと思いますが、一応、まとめておこうかな、と思います。
 
問題の端緒は、こちらの文でした。
 
原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したステレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿勢を感じた。』 (平成23年 採点実感に関する意見等 公法系第1問 4頁)
 
この文脈を、設問1において違憲審査基準の定立を行うことが× と言っているようにも見受けられたため、様々な憶測を呼んだ、というのが今回の問題でした。
 
以前、僕も、この点については大学の先生に聞きに行きました。
回答は、「あまり気にしなくとも良い」と言うことでしたが……。もっとも、この実感の文脈の本質は、簡単にパターン化された論証を使うな、ということだとも指摘を受けました。
 
おおよそ、その通りであったのが、今回の補足でした。
以下、補足。
 
『……「事案の内容に即した個別的・具体的検討の必要性」の項目中に違憲審査基準に関
する記述(4頁)があるが,同記述は,「原告の主張」のところで審査基準に言及してはいけないという趣旨ではない。
「原告の主張」のところで審査基準に言及すること自体は,問題ない。望ましくないのは,表現の自由の制約-内容規制-「厳格審査の基準」を,事案に即して慎重に検討することなく,パターンとして記憶しているものを書く答案である。

表現の自由の保障は,そもそもどのような行為を保障しているのか,本問で問題となった行為も表現の自由で保障されると主張するためには,どのように表現の自由論を理論構成するのか,本問で問題となった行為は,原則として規制することができないものなのか等を踏まえた上で,審査基準を論じることが求められる。そうでなければ,審査基準の実際の機能を理解していないと評価されることになる。
司法試験の問題は,「考える」ことを求めて出題されている。求めているのは,上記のようなことをきちんと検討する答案である。』 
(採点実感:補足)
 
とのことです。
(おそらく、受験生や各方面から問い合わせが多数あったのでしょう…)
 
僕もアタフタしていた人間の一人でした。なので、かなりホッとしたような、そうじゃないような気がします。
 
砕いて言えば、「簡単に、審査基準を定立すんなよ」ってことですよね。
 
 
採点実感等も見るだけで、どのように自分が勉強すれば良いのかの指針になります。
まだまだ時間もあるので、嫌い(苦手)な科目も採点実感をきちんと読んで、ローに入学し、勉強の方針をたてようと思います。

引用の多いブログになりましたが、今日はこれで。

<参考>
法務省HP http://www.moj.go.jp/

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プロフィール
HN:
Affogato-ni
年齢:
36
性別:
非公開
誕生日:
1989/11/28
職業:
学生
趣味:
アラビア語
自己紹介:
4月から、某大学院のロー生です。

友人の誘いから、始めました。



自堕落に生きながらも、日々精進したいと思います。
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