2012年4月から某法科大学院(ロースクール)に入学。で、ブログ始めます。
……つづき)
さて、初回の演習が始まりました。
演習を履修する人は、最初に予習の範囲を指定されており、第1回目から授業が開始されました。
第1回目の演習は、「無効と取消し」というテーマでした。
ちなみに、予習課題は(うろ覚えですが)以下のようなものだったと思います。
「予習:民法の条文の中には「無効」という言葉や「取消し」という言葉が使われているものがある。
それらの条文を抜き出せ」(だいたいこんな感じの予習指示だったような気がします)
ロースクール1年生の今となれば、「あるある」テーマとして効率良く予習をすることができますが、当時は「無効? 取消し? 一緒じゃん」と思ってました。
え、だって、121条にこう書いてあるんですよ?
民法121条
「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす」
とすれば、「取消し=無効」 であって、同じ意味じゃないか、と思っていました。
(……学部1年生の頃、民法総則の授業をいかにサボってたかがわかりますね)
予習にはとても時間がかかりました。
(ピカピカの)内田本のどこを参照していいかも分からず、というより、民法の条文から「無効」と「取消し」の文言を抜き出すのであるから、「総則・物権」だけの本ではだめなのではないか? とも思ったり……。
かといって、民法典の全てを1条から全て見ていくのかと、読んでいると、制限行為能力者のところで「取消し」って文言がいっぱい出てきて面を食らいました。
「…え、何かよくわからないけど、これ全部抜き出すの? 多くない?」と思いパラパラめくってると、家族法のところとか「取消し」という文言がたくさんあって、絶句しました。
こうして、泣きそうになりながら、予習をしたのを覚えています。
つづく

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